消費税の引上げ日の前に契約することは当然ですが、引上げ日前の契約でも、その後仕様変更や追加工事などの変更があった場合には、変更部分には経過措置は適用されません。このため、引渡しが基準日以降となった場合には変更部分には引上げ後の税率が適用されますので、注文住宅をお考えになっている方は特に注意が必要となります。
不動産・新築・リフォームのことなら
宅建免許番号 埼玉県知事(1)第23345号
〒343-0823 埼玉県越谷市相模町5-324-4
【営業時間】9:00~18:00(日曜定休)
お問い合わせ・ご相談は下記へ |
---|
TEL : 048-972-6010
メールでのお問い合わせ
|
消費税の引上げ日の前に契約することは当然ですが、引上げ日前の契約でも、その後仕様変更や追加工事などの変更があった場合には、変更部分には経過措置は適用されません。このため、引渡しが基準日以降となった場合には変更部分には引上げ後の税率が適用されますので、注文住宅をお考えになっている方は特に注意が必要となります。
Copyright © ouh.co.jp All Rights Reserved.